超高齢(化ではない)社会のニーズに対応したサービスが(事業性のある所から)「点」として続々とできている・・と感じます。 窮地に陥る前に処置しておこうとする「進んだ(恵まれた)」 方は動き出しているのです。 私の唱える「相続設計の勧め」は、一般の人が自分の人生の最終章をどう設計するか?について元気なうちに「まず学んでゆきましょう」という事です。 興味のある方は是非セミナーに参加してください。
最近、紹介できずに放置したままの記事が溜まってしまいました。 今日の記事は高齢者が「要介護認定」の軽い方(支援1~2、介護1など)の状態に陥った時、家族側の負担はその数字以上に重い実態がある。そこで、知っておきたい①家族を介護する会社員が会社を休みやすくなった制度変更、と介護休業給付金をもらえる仕組み。②民間保険会社が「要介護1認定の認知症に認定されると一時金が支払われる商品」などが発売されているとの記事です。①は家に働いている介護者がいる場合の公的介護保険の利用照会、②は誰も介護してくれる人がいないときに民間の保険サービスを買っておくという趣旨です。‥なかなか読み取るのが難しい記事です。
財政健全化がなされないまま、高齢化社会の給付が継続dekiruのでしょうか?
国が借金を踏み倒せるのでしょうか? 私共は何を準備したらよいのでしょうか?
確定申告の時期です!。 この時期の話題は収入から控除できる領収書でしょうが、 今日の話題は納税の方法に現金ではなく、皆さんお持ちの「クレジットカード」を利用できますと言う事です。
ポイントを稼げる一方で、課税者(国、自治体)と納税者(個人)のあいだで「決済する決済会社」(記事ではトヨタファイナンス)が「決済手数料」を取ります。 この金額とポイントを天秤にかけてメリットがあるかどうかチェックすべきです。 面白いのは一括払いで納付すると安くなる税や保険料があると、この分も自分のメリットになる。あるいは課税者から見ると一括ですが、納税者はカード会社に分割手数料を払えば自分から見ると分割払いとなってしまう事も面白い。
但し、カードの分割払いは金利が非常に高いですからお勧めできませんね。何らかの理由があればこの仕組みを利用する価値はあるのでしょうが。
「法定相続情報証明制度」5月から開始?
被相続人が他界した後、遺言がない場合は「遺産分割協議」が行われます。それが決着すると銀行へ口座名義変更や預金の引き出しにをするために各行が決めた申込書の作成と、多くの添付資料の収集が必要になります。この作業は銀行別にまた証券会社に預けた株券などの名義変更などにたいしても同じように必要となります。この作業がワンセットで(法務局へ登録すれば)済みそうな検討が法務省で行われているとの報道です。
雇用保険に65歳以上の高齢者は加入できる?⇒来春に改正あります
今や65歳以降でも働く方はたくさんいます。だから、よく内容を勉強すべきです。 日経12月の記事です。
以下は、日本経済新聞11月16日の記事です。
私の父もそうでした! 保険料負担が3割負担になっていました。老親二人暮らしで年間所得520万円未満なら、市町村民税の課税所得が145万円以上でも、「基準収入額適用申請」をすれば 1割負担に戻るという記事です。 知らない間に89歳の父の医療費3割負担! 医療費は年取ってから増える経費です。 皆さんご注意あれ!!
「広報久喜」からogawaが読み取った重要な記事です。
ワクチン接種 忘れずに受けましょう!!!
注意:インフルエンザワクチン注射と肺炎球菌ワクチン注射は最低1か月のインターバルが必要です。インフルエンザ未接種の方はすぐに受けましょう。冬の乾燥期に二つとも流行ります。