任意後見のおすすめ

 成年後見制度には、

①自分の判断力が確かな時に、自分で自分の後見人たる人を選ぶ(契約する)「任意後見制度」と、

②自分を含む誰かが裁判所に「この人(又は自分)は判断能力がはなはだ弱い或いは無いに等しいので、だれか適当な後見人を付け、彼の権利や財産を守ってください」と裁判所に申立てをして、裁判所が後見人等を選任する「法定後見」の2つの仕組みがあります。

 一般には、任意後見契約は契約期間が長く、任意後見監督人費用も発生し、高額となると言われていますが、果たしてメリットはないのでしょうか? うまい手は?

少し検証してみましょう。

任意後見

1.任意後見のメリット

  ①任意後見人は本人を健康な時からその状況を

   よく知っている。

  ②本人以外の親族も任意後見人を知っている。

  ③もし気に入らなければ(本人が)契約を解除

   できる。(後見開始前の時期だけです)

  ④親族もなれる(本人との契約です)

  ⑤報酬に関しては、自由に決められる。

 

2.任意後見のデメリット

  ①判断の力がある時にも「事務委任や見守り契約」をし

   たときには契約した報酬を支払う

  ②後見開始の時からは、任意後見監督人の選任

   を裁判所に行い、

  「裁判所により選任された任意後見監督人(司法書士や

   弁護士)にも報酬を支払う」ことになる。

   ・・法律がそう決めています!!

   (任意後見人を素人として、信じてない? 裁判所が

    決めない任意後見人は使い込みなど多く、任せてお

    けない? 本人を守る仕組みですが)

  *要は、判断能力のある時から知った人(契約した人)

   に、判断能力なくなってからも見ず知らずの他人でな

   い「よく知っていた人に引き続き財産を任せられる」  

   が、法定後見と比較すると「お金がかかる」点です。

  *自分の子でも、孫でも、甥姪でも、判断能力があるう

   ちの契約によって財産管理等を託せる点が、法定後見

   と大きく違うところです。

 

 

法定後見

1.メリット

 a.)全く身よりがなくても、誰かが申立てすれば裁

  判所が状況を審査し、成年後見人等を選任して

  くれる。・・本人の人権保護・・

 b.)選任されるものは弁護士、司法書士等の専門家

  であり本人財産の管理や裁判所への報告等に間

  違いがない。(少ない)

 c.)報酬は裁判所が適正な額を決める。

 d.)身内内での不正行為がない。

 (財産の額によっては身内を認めない下地あり)

 

2.デメリット

  a.)本人及び親族との面識が(就任前に)無い。

  b.)就任すると辞めさせることはまずできない。

  c.).親族が選任されることは、最近非常に少な

    い。(本人の財産は○○家の財産でない)

  d.)時折、親族と後見人等の相性が悪い

 


さて、上記を比較して如何でしょうか? たぶん、皆様は質問したいことが幾つかあると思います

 

 *本人も親族も知らない人を裁判所が選んで、家族の財産を預かる? 余計なお世話?

 *なぜ親族が選ばれることが少ないのか?

 *なぜ任意後見任の上に、裁判所が「任意後見監督人を付けるのか‥金がかかる」

 *一番安いのは(家族の財産を減らさないのは)親族が任意後見人となって、只で面倒見ることではないの

  か?

  面倒見た家族には本人の財産からいくらか払ったとしても、身内の外にお金(相続財産?)は出てゆかな

  いではないか? 

 

**いろいろな経緯と事情があって、現在の枠組みとなっているのは事実です。**

 

  結局どうしたら一番いいのか? 本人が元気なうちなら財産の運用もできます。 

  後見が開始されたらそれはできません。(任意後見も後見開始の審判後は同じです)

  だから、後見制度の中だけを考えていたら答えは出てこないでしょう!

 

**百人百様の現状がありますでしょうから、それぞれに合った「終活・相続設計図」を早くから考えてゆく

  べきだ!! つまり、判断能力のあるうちに、本人と一族揃って「何が最善か」決めておく。それを実行

  する「任意後見人」を選任(契約を交わす。裁判所の審判は不要です)しておけば、その者が本人の判断

  能力が亡くなった時から「後見人」として活動できます。これれが当事務所のおすすめです。

 

  但し、「後見監督人」という人を「後見人の監督の為に」、任意後見開始の時点では、裁判所に「後見監督人」の

  「選任」を申し立てなければなりません。この手順は法律で決まっております。この人に(本人は)報酬を支払う必要

  があります。報酬は裁判所が決めます。

 

  「被後見人(本人)」の財産が、本人の選んだ「任意後見人(親族後見人を含めて)」が不適切に管理・使用

  しないよう、任意後見人に報告を求め、有料で「書類をチェクしてくれる」用心深いしくみです。

  

 

**いかがでしょうか?、関心のある方はどうぞ一度ご相談ください。

  ほんとに「終活は知識の総力戦です。」 団塊の世代はいつも競争の中にいますが。

小川正志