相続に関するルールが 大きく変わります(法務省HP抜粋)

2020年7月10日より、法務局において遺言書(自筆遺言証書を書いた方が対象)を保管する サービスが開始されております。

 

改正の詳細は法務省のHPを閲覧をお勧めします。

(青文字をクリックするとHPに飛びます)

 

自筆証書遺言書に関しては、こちらをクリックしてください。

 

その他相続法が改正になり、皆様に影響のあるポイントを以下に纏めましたので、ご一読ください。

 

 

 

読むのが面倒な人は、是非当事務所へご相談ください。

電話0480-88-7379/メイル予約はここをクリック

相談は有料です。 1時間以内5千円となります。

⑴ 被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から

**配偶者居住権が創設された。

 

→共有状況で妻は住み続けらる

→建物を全額相続しないので不

 動産以外の財産の相続分

(預金)が増加し生活費の確保

 が可能

→配偶者の相続分(額)はその

 死亡で消滅するので、共有者

 の二次相続額が減る

 

*注意点

→対象は建物だけ(土地無関

 係)

記しなければいけない

 *登録免許税と司法書士費用要

 (自分でもできるが?)

→2020年4月1日以降の相続適用

→遺言でするときは仮処分登記

 必要

→分割協議でするときは協議書

 に記載し、配偶者居住権を登記す

 る。

 

 

 

(2)遺言を自分で書く、自筆証書遺言と保管制度利用で、経済的に書きたい方へ!

①自筆証書遺言の方式緩和

  →遺言書全文を自筆でなくて

   てもよいが・・・

②法務局における自筆証書遺言の

 保管制度の創設( 遺言書保管

 法)詳細はここをクリック

 →2020年7月から開始された。

 

注意点

→遺言公正証書の方が安心だと

 いうケースもあります。

→込み入った内容の遺言を書くの

 はかなり広範囲にものを考えな

 いといけません。 

 

以下のようなことが気になる方は、是非ご相談ください。

 

 *遺留分侵害額請求気になりますか

 *相続させるのだから、相続人に何

  か負担してもらう様な遺言にした

  いですか?

 

 *そもそも遺言を書ける判断能

  力がありますか?、

 *生前贈与にあたる特別受益を

  だれかに与えましたか?

 *墳墓の承継者と管理費用は考慮し 

  た内容ですか?

 *異母兄弟はいますか?、

 *銀行などからの債務はありません

  か? 連帯保証人になってます?

 *事業をされていて、事業を承

  継させたい人がいますか?、

 *絶対に債務を負担させたくな

  い子供がいますか?

 *収益不動産はありますか?売

  りますか?収益を分けさせま

  すか?

 *相続させたい人は自分より先

  に亡くなる場合も考慮しまし

  たか?

 *子供のいない方は次に妻が亡

  くなったらどうするか考えま

  したか?

 etc.etc・・・

 

一度ご相談ください

0480-88-7379

 

(3) その他重要な事項に関する法律の創生や制度の変更は

 

①預貯金払戻し制度の創設

 →葬儀代などの本人口座からの

  引き出しは可能ですか?・・

 

 ⇒金額制限:総額は相続財産の

  1/3以内で、各相続人はその

  額の法定相続分に相当する割

  合以内なら・・単独で(他の

  相続人の同意なく)!とは

  しますが注意する点あり・・

 

②遺留分制度の見直し(遺留分減

 殺請求権から遺留分額侵害請求

 権に変わった)

 →相続人全員の合意がない不動

  産の処分は⇒お金(代償金)

  払って解決とは?

 

 

③特別の寄与の制度の創設

 →嫁さんが会社を辞めて夫の母

 親の面倒を見た時などは・・請

 求できるとは申しますが‥どう

 やっていくら迄?

 ご相談ください。

 

④相続前に引き出された預金の取扱い

⇒いわゆる同居者の使い込み?

*改正前は「相続人全員の合意」あれば、相続財産に持戻して分割協議上の各自の相続分とできる。即ち、

⇒2020年7月1日以降の相続では、(預金引き落とした相続人を含め)一

 人でも反対すると相続時預金残高だ

 けを分割する。(或いは家裁で争

 う)

⇒相続法改正以降は、(問題の相続人

 を含めないで)その他相続人全員の

 合意があれば、引落額を相続時預金

 残高に加えて、各自の相続分を計

 算。(おろした金額はその者が取得

 したものとみなす)となります。よ

 り公平性が増しました。

 

⑤被相続人口座から葬儀費用等への急な支払いの必要な時には、④とは対照的に、各相続人は金融機関ごとに150万円迄は、他の相続人の同意不要で引き出しができることになりました。

0480-88-7379