!2018年6月7日改正食品衛生法が衆議院本会議で可決成立!HACCPによる衛生管理が義務化されます。       オリンピック開催、食材のグローバル流通、食中毒の一層の減少に寄与する為、飲食店もHaccp基準Bが適用されます

 上記の「HACCPの基準に基づいて衛生管理をする」ことになるのは中規模以上の食品製造業が想定されています。それでは小規模の飲食店、給食提供者などはHACCAPと無関係でしょうか? 

 

 いえいえ違います。「HACCPの(衛生管理)の考え方に基づき」義務として(1)衛生管理計画の作成、(2)計画に基づくアクションプランの実施、(3)実施状況・結果の確認と記録簿への記帳及びその保管などは「義務として」行わなければなりません。 たとえ1人レストラン経営者でもです。 保健所の指導も入る予定です。

 

 要は今までの一般衛生管理にプラスして、(1)から(3)をやらなければなりません。特に病院や百貨店や有名ビルの中で営業しているレストラン・居酒屋などは施設運営者から要求される事が多いと想像されます。 ビル管理者が自分の身を守るからです。

 

 今から早速、改正食品衛生法(本年3月に国会に提出されて審議待ちです)に沿った「衛生管理」の体制を構築し、必要な衛生管理計画書や重要管理ポイントの洗い出しと管理方法などを決め、それができていることを記録に残しておく仕組みを作りませんか?  私共行政書士にこの煩雑な・時間くい虫の仕事をお任せください

 

 なお、セミナーをご希望の団体がありましたら、全般的なご説明をさせていただきますので連絡ください。

先んずれば人を制す! 転ばぬ先の杖! 

衛生計画の策定

1.一般衛生管理ポイント(全食品

  共通)

 

 

2.重要衛生管理ポイント

 (メニューを素材別に別)

  *非加熱素材

  *加熱素材

  *再加熱素材

 

  素材の適性に応じて衛生管理

 

 

計画に基づくアクション

1.日々の衛生管理の実践

(一般&重要 衛生管理ポイント)

 *手順書作り

   原材料の受け入れ

   低温保存

   交差汚染防止

   人と道具の衛生管理

 *実施

2.確認・記録様式の作成

 *書き方

 

3.不適切な事があったら場合

 *衛生管理ポイントにある対策を

  実施

結果の確認と記録

1.作成した手順書に従い「衛生 

  管理」を実施し同じく記録様式

  に結果を記載

 

2.適切な衛生管理を実施している

  ことの証明となる。

 

3.改善点が見えてきて、業務が正

  確かつ合理的に実施される。