\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
1.事務所営業時間変更のご案内
※コロナで対面相談制限中、お急ぎのご相談はまず電話ください。
必ず対応いたします
営業カレンダー:2021年2月14日現在
3密回避で、通常営業してます。
**Zoomでのオンライン相談!!受付開始しました。
* * メール又は電話でのテレワーク相談を予約にて受付ています。
**まずは電話していただくのが早いです。!
**ご来店相談は、予約のある方のみ対応できます。事前予約is better
**相談可能時間帯は:10時~21時まで 対応できます。
土日も対応します。(マサ二3K職場)
ーーーーーーーコロナウィルスの脅威が衰えません! しかし必要なご相談には必ず対応いたします--------------------------
2.*ぶらりとお立ち寄り頂いても結構ですが、
*ご予約あれば、事務所横の 貴重な1台の駐車スペースを空けておきます。
*予約ない場合は、スミマセン、(通常、私の車が入っておりますので)他の駐車場に自費で駐車ください。
*ご予約方法
*予約は電話(☎0480-88-7379、ファックス0480-77-0622)又は
*eーメイル(文字部分をクリックするとメイル画面に飛びます)
*また、左上のQRコードをスマホで読んで、予約システムに入ってご希望の日時を入力することでも予約ができます。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
1.事務所営業時間変更のご案内
※コロナ緊急事態宣言で
対面相談制限中、お急ぎのご相談はまず電話ください。
必ず対応いたします、先ずは電話してミナンシャレ!
営業カレンダー:新年2021年1月4日から3密回避で、通常営業再開してます。
**Zoomでのオンライン相談!!受付開始しました。
* * メール又は電話での「オンライン相談」を予約にて受付ています。
**ご来店相談は、予約のある方のみ対応できます。ぜひ事前予約をお願いします。
**相談可能時間帯は:10時~20時まで 対応できます。
とはいうものの、予約する時間がない、緊急のときは、まずお電話ください。
*ご予約方法
*電話(☎0480-88-7379、ファックス0480-77-0622)又は
*eーメイル(左の「e-メール」文字部分をクリックするとメイル画面に飛びます)
*左上のQRコードをスマホで読んで、予約システムに入ってご希望の日時を入力ください。
*駐車場:ご予約あれば、事務所横の 貴重な1台の駐車スペースを空けておきます。
*予約ない場合は、スミマセン、(通常、私の車が入っておりますので)他の駐車場に自費で駐車ください。
事務所情報
行政書士
小川正志事務所 特定行政書士 小川正志
所在地:〠340-0206
埼玉県久喜市西大輪
3丁目3番地19
JR宇都宮線東鷲宮駅 西口下車
西口改札を出てそのまま駅を背に70m直進、最初の交差点に「百観音温泉」の大看板が見えます。
その交差点を、右に折れて百観音温泉に向かって約100m直進すると、右手にオレンジ色と緑色のツートンカラー
2階建ての家が見えてきます。1階が当事務です。
お茶を出して歓迎いたします。
久喜市 相続相談センター 百観音温泉前 ワンストップサービスセンター 行政書士小川正志事所 代表 特定行政書士小川正志
基本コンセプトは これです!!
1.転ばぬ先の杖の機能=心身ともに弱まる前に、相続計画を立てましょう。
相続計画の要素はたくさんあります。
§ 現況と将来のご希望をヒヤリング・分析後・検討して、「相続計画のご提案書」を作成いたします。
これを「たたき台」として、ご一緒に、以下の§に記載の「各種項目」を検討してゆきます。
§ 「たたき台」の検討結果に基づき、「決定した項目」を時系列で実施してゆきます。
一度決めたことでも、再検討の結果「修正」することもできます。
① 万一に備えた対応 :公正証書遺言の原案作成、事務委任契約等、及び遺言信託の利用も検討
(運用管理財産などを将来の成年後見人等から分離しておく
② 認知症への対応 :自ら自分の意思で将来の成年後見人等を指名する為、任意後見契約の検討
③ 死後の事務処理対応:任意後見契約締結時に死後事務委任契約も締結しておく(身寄りない方)
§老人介護施設入所の選定と資金計画の検討
① サービス比較・施設所在地選定・入居経費シュミレーション・
② 所有不動産の資金化、リバースモゲージ活用の検討など
③ 入居契約書の精査と契約作業の補助
§任意後見期から法定後見に移行の手続き(成年後見開始等の申立)に関する業務)
§公正証書遺言の中で、必要なら私が遺言執行者業務を受任いたします。
2.相続発生後のサービス
§遺言書があり遺言執行者に選任された場合は、遺言執行事務を行い、
§遺言書のない場合は
α遺産分割協議書作成支援(親族間への連絡、代表相続人への事務作業の協力等)
α分割協議書が整ったら、それに基づいた作業の実施
(各種口座の解約、名義変更、不動産の登記関係(パートナー司法書士に依頼)及び、処分並び
にその他財産の分割協議に則った処分等)
§任意後見契約と同時に死後事務委任契約を締結した時には、その内容に沿って死後事務を遂行いた
します。
α葬儀、埋葬、墓払い等
α各種口座引き落とし契約の解除、賃貸契約の解除清算、
α各種残債務の支払・・・・等
勿論、有効な遺言がある場合は遺言施行者と話し合いながら各種手続きを進めます。
3.訴訟、不動産登記、税務申告等の業務の実施は、法令でそれを独占業務として行え
る資格保有者または法人で、かつ当事務所と提携関係にある先生方をご紹介した上で、お客様と各専門職
の間のワンストップ窓口として機能いたします。お客様が色々な専門家と
個別に相談する必要がございません。(勿論、ご希望があればいつでも直接相談できます。また各専門家へ
のお支払いは直接支払いとなります。当事務所はお客様及び、専門家の先生方からは一銭もいただきませ
ん。)
即ち、相続手続きの全体管理は、当事務所がお客様のご意向に沿い 責任をもって調整するというス
キームであるところが、ワンストップサービの所以(ゆえん)です。